【日付】2011/04/05 【担当課】職業安定局 【宛先】各都道府県労働局長 【種類】通知 【発番】職発0405第16号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018bau.pdf 【震災後通達の要旨】 東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例(事業活動縮小の確認期間の短縮、生産量等が減少見込みでの申請、計画届の事後提出)の対象を拡充し、1.従来の5県に加え、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主2.1.の地域に所在する事業所等と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主3.計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても特例を適用(2.3.については計画届の事後提出の特例を除く) 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 1.栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主2.1.の地域に所在する事業所等と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主3.計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても特例を適用(2.3.については計画届の事後提出の特例を除く) 【適用地域】 【キーワード】雇用調整助成金, 中小企業緊急雇用安定助成金, 【法律】災害救助法 【施行規則】雇用保険法施行規則 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について |