【日付】2011/04/05 【担当課】職業安定局派遣・有期労働対策部企画課 【宛先】各都道府県労働局職業安定部長 【種類】通知 【発番】職派企発0405第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018baa.pdf 【震災後通達の要旨】 トライアル雇用の一種である実習型雇用支援事業について、被災地の企業で実施する場合の対象者要件を緩和し、あわせて都道府県労働局に対して、その周知等について指示 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 ①対象県の区域のうち、災害救助法適用市町村に平成23年3月11日時点において居住していた者、②対象県の区域のうち、災害救助法適用市町村に所在する事業所に雇用されていた者であって、東日本大震災等による被害により離職を余儀なくされた者 【適用地域】 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県 【キーワード】雇用, 実習型雇用支援事業, 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |