【日付】2011/03/30 【担当課】労働基準局 【宛先】福島労働局労働基準部長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u0v-img/2r985200000172mq.pdf 【震災後通達の要旨】 基発0323第3号の通達の対象について通知した。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 内閣総理大臣により住民の避難及び屋内退避の支持が行われた区域に本社機能を有する事業場が所在している中小企業事業主、避難及び屋内退避の指示が行われたことにより退職を余儀なくされ賃金が未払となっているもの 【適用地域】 【キーワード】賃金, 未払賃金立替払制度, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】平成23年東北地方太平洋沖地震伴う未払賃金の立替事業の運営について, |