【日付】2011/03/30 【担当課】職業安定局 【宛先】都道府県労働基準局長 【種類】通知 【発番】基発0330第13号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016u0v-img/2r98520000017emh.pdf 【震災後通達の要旨】 労災診療費の請求に関して、特別の措置を講じることにしたことを通知した。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 ①今回の震災により診療記録等を滅失又は毀損した労災保険指定医療機関、労災保険指定薬局又は労災保険指定訪問看護事業者、②災害救助法適用地域(東京都を除く。)に所在する医科に係る労災保険指定医療機関 【適用地域】 【キーワード】労災診療費, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |