【日付】2011/03/24 【担当課】労働基準局 【宛先】社団法人全国労働保険事務組合連合会会長 【種類】通知 【発番】基労徴発0324第2号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r98520000016g5n.pdf 【震災後通達の要旨】 「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(平成23年厚生労働省告示第66号)が交付され、施行されることになったことを周知し、実施することを通知した。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 【キーワード】社会保険料, 労働保険料, 【法律】障害者の雇用の促進等に関する法律 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方大洋沖地震に係る障害者雇用納付金の納付期限の延長について |