【日付】2011/03/23 【担当課】労働基準局長 【宛先】都道府県労働局長(別紙1の労働局長を除く。) 【種類】通知 【発番】基発0323第4号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000016089.pdf 【震災後通達の要旨】 未払賃料の立替払事業の運営について、震災により退職を余儀なくされた労働者の実情に考慮し、対応をすることを要請。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 ①被災地域に本社機能を有する事業場が所在している中小企業主であって、地震災害により事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ賃金支払い能力がない事業主②①に使用されていた労働者であって、地震災害に退職を余儀なくされ、賃金が未払となっているもの 【適用地域】 添付の「参考」を参照 【キーワード】賃金, 未払賃金立替払制度, 【法律】賃金の支払いの確保等に関する法律、災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |