【日付】2011/03/23 【担当課】労働基準局 【宛先】関係県労働局長 【種類】通知 【発番】基発0323第3号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf 【震災後通達の要旨】 未払賃料の立替払事業の運営について、震災により退職を余儀なくされた労働者の実情に考慮し、対応をすることを要請。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 ①被災地域に本社機能を有する事業場が所在している中小企業主であって、地震災害により事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ賃金支払い能力がない事業主②①に使用されていた労働者であって、地震災害に退職を余儀なくされ、賃金が未払となっているもの 【適用地域】 添付の「参考」を参照 【キーワード】賃金, 未払賃金立替払制度, 【法律】①賃金の支払確保等に関する法律、②災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |