【日付】2011/03/11 【担当課】労災補償部補償課 【宛先】都道府県労働局労働基準部労災補償課長 【種類】通知 【発番】基労発0311第9号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015j3l.pdf 【震災後通達の要旨】 労災求保険の請求に係る事業主の証明や診療担当者の証明書等がなくとも、請求書を受理すること。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】労災補償, 労災保険給付, 労働災害 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |