【日付】2011/03/16 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部障害保健福祉課地域移行・障害児支援室 【宛先】各都道府県,指定都市,中核市 障害保健福祉主管部(局)長 【種類】通知 【発番】障障発0316第2号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000157tn.pdf 【震災後通達の要旨】 被災した重症心身障害児(者)通園事業の利用者に係る利用料について、減免しても差し支えないことを各都道府県等に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】重症心身障害, 利用料, 減免 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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