【日付】2011/03/16 【担当課】雇用均等・児童家庭局育成環境課長 【宛先】都道府県民生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】雇児育発0316第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000153d5.pdf 【震災後通達の要旨】 被災者等の子ども手当の認定請求等に関して、1.認定請求書等に添付しなければならない書類(住民票の写し等)については本人の申立書をもって代えることができること、2.「災害その他やむを得ない理由」により請求等が遅れた場合の措置(請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から支給)について十分配慮されたいことを地方自治体に周知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】子ども手当, 認定請求, 添付書類 【法律】子ども手当て法 【施行規則】1条第2項,11条第2項 【施行令】 【震災関連通知】 |
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