【日付】2011/03/16 【担当課】雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 【宛先】各都道府県,指定都市,中核市 民生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】雇児発0316第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000153b6.pdf 【震災後通達の要旨】 1.児童扶養手当について、住宅・家財等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた受給者への所得制限の緩和や新規申請者に対する添付書類の省略、2.母子寡婦福祉貸付金について、被災した母子家庭等に対する償還期間の猶予、3.ショートステイ事業について、被災した家庭を対象に含める等の弾力的な対応、等の取扱いについて都道府県等に周知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】所得制限, 償還猶予, 添付書類 【法律】児童扶養手当法 【施行規則】3条の2第3項,26条第4項 【施行令】 【震災関連通知】 |
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