【日付】2011/07/15 【担当課】社会・援護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0715第2号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jgvo-att/2r9852000001jgyb.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の家賃については、「基準額」を絶対的な「上限額」として運用するのではなく、被災世帯の個別の事情などに応じて、幅を持たせた運用を行うよう要請、(2)発災以降に被災者名義で契約したものについては、都道府県名義の契約に置き換えた場合、都道府県が民間賃貸住宅を借り上げて提供した場合と同様に災害救助法の対象となり国庫負担が行われる旨を、各道府県あて通知 【ワンポイント説明】 以前に示された家賃月額6万円を上限としている取扱いが見受けられるが,あくまで参考金額であり,被災者の立場に立って柔軟な上にも柔軟な対応をお願いしたいと指摘されている。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】仮設住宅, 借上げ, 家賃 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に係る応急仮設住宅について(その2), |
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