【日付】2011/07/04 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】各都道府県災害救助担当主幹部(局)長 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ht00-att/2r9852000001hv5a.pdf 【震災後通達の要旨】 住宅の応急修理の円滑な実施を図るため、住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について、実施することに改めた旨を、各都道府県あて通知 【ワンポイント説明】 災害救助事務取扱要領(平成22年度災害救助担当者全国会議別冊資料として配布)の巻末参考資料「住宅の応急修理実施要領(例)」の取扱いを改めたもの。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】修理, 応急, 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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