【日付】2011/06/30 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】災害援助法適用都県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0630第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001hkc0-att/2r9852000001hl2y.pdf 【震災後通達の要旨】 住宅の応急修理に関し、区分所有のマンションの共有部分の扱いについて、(1)「専有部分及び共有部分(当該世帯の持分)」の全体に関して、半壊又は半焼の被害が生じていること、(2)共有部分(例えば、廊下、階段、エレベーターを利用しなければ、専用部分にアクセスできないような部分)の応急修理が当該世帯にとって、日常生活に必要欠くことのできないものであること、(3)(1)及び(2)のいずれにも当てはまる場合、当該一世帯当たり52万円の範囲内で国庫負担の対象となることを関係都県に通知 【ワンポイント説明】 区分所有マンションの共用部分に対する応急修理を国庫負担で行う場合の要件、手続を示したもの。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】修理, 応急, 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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