【日付】2011/06/20 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0620第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001g32g-att/2r9852000001g8l8.pdf 【震災後通達の要旨】 納税猶予の特例を受けるためには,厚生労働大臣の認定(納税猶予農地等の使用が代替性の無い旨の認定)を受けた後,税務署長の承認を受け,農業委員会への届出を行うこと。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】相続税 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】平成23年(2011年)東北地方大洋沖地震にかかる災害救助法の弾力運用について |
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