【日付】2011/06/20 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0620第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001g32g-att/2r9852000001g8l8.pdf 【震災後通達の要旨】 応急仮設住宅の用に供するために相続税等の納税猶予等の対象となっている農地等に地上権,賃借権等を一時的に設定することにより当該農地等を一時使用せざるを得ない場合は,一時使用後に営農を継続するときに限り納税猶予等の継続される。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】相続税, , 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】平成23年(2011年)東北地方大洋沖地震にかかる災害救助法の弾力運用について |
厚生労働省 > 避難所,社会福祉施設における措置 >