【日付】2011/06/17 【担当課】雇用均等・児童家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室 【宛先】各都道府県民生主管部(局)児童扶養手当主管課(部) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fxb8-att/2r9852000001g82m.pdf 【震災後通達の要旨】 震災に伴う児童扶養手当の支給事務に関して、東日本大震災の被災者が、一時避難のため、住所地(住民票がある居住地)から避難先の市町村へ、住民票の移動をしていない場合は、毎年8月中に住所地に提出する現況届を郵送による提出でも差し支えない旨を各都道府県に周知 【ワンポイント説明】 「児童扶養手当の認定等に係るQ&A」の第2版 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】児童扶養手当 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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