【日付】2011/06/17 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】各都道府県災害弔慰金等担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0617第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fxb8-att/2r9852000001g8kj.pdf 【震災後通達の要旨】 災害弔慰金等の支給に当たり、自然災害による死亡であるか否かの判定が困難な場合等に設置される審査会について、市町村が単独で設置する方法のほか、市町村が、都道府県との協議により規約を定め、都道府県に審査会の設置及び運営を委託することも可能であることについて、各都道府県に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】支給判定 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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