【日付】2011/05/30 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】各都道府県災害救助法担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0530第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001du15-att/2r9852000001dugw.pdf 【震災後通達の要旨】 民間賃貸住宅、空き家、公営住宅等を借上げて応急仮設住宅として提供した場合のエアコン等の附帯設備については、(1) 通常は、家賃等の中で当該費用相当を上乗せすること、(2)これにより対応が困難な場合で、住宅の所有者・管理者に対して相当の設置費用を支出した場合には、国庫負担の対象とすることとして差し支えない旨を、各都道府県あて通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】国庫負担 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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