【日付】2011/05/23 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】岩手県,宮城県,福島県 災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0523第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001d1hj-att/2r9852000001d1j7.pdf 【震災後通達の要旨】 一時的に活用した旅館,ホテル等の送迎のためのバスの借上げ費等の相当な実費を含め避難所設置のための費用として国庫負担の対象となる 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 岩手県,宮城県,福島県 【キーワード】国庫負担, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6) |
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