【日付】2011/05/23 【担当課】社会・援護局総務課 【宛先】岩手県,宮城県,福島県 災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0523第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001d1hj-att/2r9852000001d1j7.pdf 【震災後通達の要旨】 被災地の公共施設等の避難所で厳しい生活をしている避難者の具体的な事情を勘案して、県がやむを得ないと認める場合には、一時的に旅館、ホテル等を活用した避難所を数日間又はそれ以上利用することも差し支えないことについて岩手県、宮城県及び福島県に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 岩手県,宮城県,福島県 【キーワード】旅館, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6) |
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