【日付】2011/05/18 【担当課】社会・援護局総務課長 【宛先】岩手県,宮城県,福島県 災害救助法主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0518第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cn29-att/2r9852000001cskc.pdf 【震災後通達の要旨】 原子力災害対策本部において、屋内退避又は自力での避難が可能な方で構成される世帯は緊急時避難準備区域における民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅を活用できるとの考え方が示されたことを受け、この考えに従った民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の供与が認められるとともに、公営住宅等に一時入居した避難者が地元の応急仮設住宅へ入居することも可能であることについて岩手県、宮城県及び福島県に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】収容施設の供与 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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