【日付】2011/05/06 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0506第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd2j-att/2r9852000001bibm.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2ヶ月を超えて、当分の間、実施しても差し支えないこと 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】生業に必要な資金の貸与 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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