【日付】2011/05/06 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0506第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd2j-att/2r9852000001bibm.pdf 【震災後通達の要旨】 (1)災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2ヶ月を超えて、当分の間、実施しても差し支えないこと、(2)応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点、(3)応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となる 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】収容施設の供与 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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