【日付】2011/05/02 【担当課】社会・擁護局長 【宛先】各都道府県知事,指定都市市長 【種類】通知 【発番】社援発0502第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001be2t.pdf 【震災後通達の要旨】 東日本大震災の被災者に適用される災害援護資金については、(1)償還期間の3年間延長、(2)通常は3%の利子を保証人ありは無利子、保証人なしは1.5%に引下げ、(3)償還免除の特例が講じられる旨を各都道府県・指定都市市長あて通知 【ワンポイント説明】 平成23年5月3日に公布,施行された特別法(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律)及びその施行令の特例措置の内容及び留意事項を通知したもの。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】災害援護資金の貸付け 【法律】災害弔慰金法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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