【日付】2011/05/02 【担当課】社会・擁護局長 【宛先】各都道府県知事,指定都市市長 【種類】通知 【発番】社援発0502第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001be2t.pdf 【震災後通達の要旨】 東日本大震災の被災者に適用される特例措置(災害援護資金貸付)の対象者は,東日本大震災により著しい被害を受けた者であることの証明を市長村長その他相当な機関(消防署長,医師など)から受けた者であること,被害の認定については申込書に罹災証明書,被災証明書等の写しが添付されていること又は市町村の被災台帳等を確認することにより被害の認定ができる場合には調査を省略して差し支えないこと,貸付を受けられる期間は平成30年3月31日までである旨を各都道府県・指定都市市長あて通知 【ワンポイント説明】 平成23年5月2日に公布,施行された特別法(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律)及びその施行令の特例措置の内容及び留意事項を通知したもの。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】費用の負担 【法律】災害弔慰金法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
厚生労働省 > 避難所,社会福祉施設における措置 >