【日付】2011/05/02 【担当課】社会・擁護局災害救助・救援対策室 【宛先】各都道府県災害弔慰金・災害障害見舞金事務担当者 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001be44.pdf 【震災後通達の要旨】 災害弔慰金等負担金の交付申請に当たっての留意点を各都道府県に連絡 【ワンポイント説明】 1.生計維持者とその他の者の区分が困難な場合は両者の割合を4:6として差し支えない。2.災害障害見舞金は現時点で支給が明らかな場合,対象として差し支えない。3.今般の交付申請について市町村からの交付申請の副本は必要ない。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】費用の負担, , 【法律】災害弔慰金法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に係る災害弔慰金等の支給について |
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