【日付】2011/04/28 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、精神・障害保健課 【宛先】各都道府県,指定都市,中核市の障害保健福祉主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001avcr-img/2r9852000001avef.pdf 【震災後通達の要旨】 原子力災害対策特別措置法15条3項の規定による,避難のための立ち退きまたは屋内への退避に係る内閣総理大臣の支持の対象地域であるため避難又は退避を行っていたが,指示の解除の対象となった場合でも引き続き5月末日までの障害福祉サービス,障害児施設支援及び補装具に係る利用者負担について支払を猶予すること。 【ワンポイント説明】 利用者負担の徴収猶予の対象者の範囲の拡大等を行うとともに、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に十なう介護保険給付費等(療養介護医療費,障ろ害児施設医療費等を含む)の取り扱いについて」の疑義解釈の内容の追加等を行ったもの。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】原発, 徴収猶予, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給決定等について, |
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