【日付】2011/04/28 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、精神・障害保健課 【宛先】各都道府県,指定都市,中核市の障害保健福祉主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001avcr-img/2r9852000001avef.pdf 【震災後通達の要旨】 障害福祉サービス等の利用者が、原発の事故に伴う計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力対策本部長の指示の対象となっている旨の申し立てを行った場合も,3月24日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給決定等について」同様の取扱うものであること。 【ワンポイント説明】 利用者負担の徴収猶予の対象者の範囲の拡大等を行うとともに、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に十なう介護保険給付費等(療養介護医療費,障ろ害児施設医療費等を含む)の取り扱いについて」の疑義解釈の内容の追加等を行ったもの。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】原発, 徴収猶予, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給決定等について, |
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