【日付】2011/04/27 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0427第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001amh8-img/2r9852000001asxl.pdf 【震災後通達の要旨】 避難所被災者の入浴機会の確保のため、避難所から近隣の入浴施設の利用に係る経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となるとともに、入浴や洗濯の機会確保について、なお不十分な避難所があることから、引き続き仮設風呂や仮設洗濯場の整備に努めるよう、周知・要請 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】収容施設の供与 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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