【日付】2011/04/26 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部企画課 【宛先】各都道府県障害保健福祉主管課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ahcj-img/2r9852000001ajhg.pdf 【震災後通達の要旨】 3月・4月サービス提供分のお介護給付費等については,国保連が市町村と連絡が取れない等の理由により審査結果を確認できない場合には国保連の点検処理の結果をもって仮払いを行うこととして差し支えない。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】介護給付費 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費の請求の取扱いについて, 東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費の按分方法について |
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