【日付】2011/04/26 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部企画課 【宛先】各都道府県障害保健福祉主管課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ahcj-img/2r9852000001ajhg.pdf 【震災後通達の要旨】 概算請求を行った事業者のうち事業運営安定化事業,移行時運営安定化事業及び福祉・介護人材処遇改善事業の交付を受けている事業者への4月サービス提供分にかかる交付額については上記2の算出方法に準じるが,介護給付費については0.0031,障害児施設給付費につては0.0107を計算に加えないものとすること。 【ワンポイント説明】 え 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】介護給付費 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費の請求の取扱いについて, 東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費の按分方法について |
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