【日付】2011/04/22 【担当課】健康局生活衛生課 【宛先】各都道府県,政令市,特別区の衛生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】健衛発0422第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a4gt-img/2r9852000001a89n.pdf 【震災後通達の要旨】 避難所又は仮設住宅で生活する被災者に対し、被災した理容師又は美容師が訪問して理容又は美容の業を行うことは差し支えないこと等を各都道府県等に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】美容師, 訪問, 【法律】美容師法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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