【日付】2011/04/15 【担当課】社会・援護局総務課長 【宛先】岩手県,宮城県,福島県,栃木県,千葉県,長野県の災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総発0415第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019dbz-img/2r98520000019izs.pdf 【震災後通達の要旨】 応急仮設住宅の供給促進のため、今般の震災においては(1)用地確保が困難な場合には、土地の借料も災害救助法の国庫負担の対象となること、(2)弊害がない場合には、応急仮設住宅の建設を市町村に委任することも可、(3)地元建設業者の活用も念頭に、発注に当たり、仕様・規格等の公表も可とした他、(4)手すりを設置するなどバリアフリー仕様とするようできる限り配慮すること、(5)スロープ設置や生活援助員室設置などの高齢者等を複数収容する「福祉仮設住宅」の設置も可能、(6)入居決定に当たり、機械的な抽選等により行わず、従前のコミュニティの維持にも配慮し、また、生活の長期化も想定して高齢者・障害者等が集中しないよう配慮すること等を、実例を引用し、関係県に周知・要請 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】仮設住宅, 民間, 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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