【日付】2011/04/14 【担当課】雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長 【宛先】各 都道府県民生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】雇児福発0414第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000194s6-img/2r98520000019bya.pdf 【震災後通達の要旨】 3 児童扶養手当法第7条第2項の「やむを得ない理由」については、行政窓口の閉鎖、受給資格者の避難所等における生活、交通機関の途絶など様々なケースが考えられるので、個々の状況に応じて柔軟かつ適切に判断願いたい。 4 児童扶養手当支給要件の確認にあたっては、公的年金等の受給状況の確認を適切に行う。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】死亡, 児童扶養手当, 【法律】児童扶養手当法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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