【日付】2011/04/14 【担当課】雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長 【宛先】各 都道府県民生主管部(局)長 【種類】通知 【発番】雇児福発0414第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000194s6-img/2r98520000019bya.pdf 【震災後通達の要旨】 父又は母の生死が明らかでない児童の母若しくは父又は養育者からの認定請求については、「児童扶養手当法等の施行について(昭和36年12月21日児発第1356号)」において、「沈没した船舶に乗っていた場合その他死亡の原因となるべき危難に遭遇し、その危難が去った後3ヶ月以上生死が明らかでない場合」を児童扶養手当法第4条第1項第1号ニ等に規定する「生死が明らかでない」場合として取り扱うこととしているが、認定請求書等の受理については、3ヶ月経過を待たずに随時受理して差し支えない。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】死亡, 児童扶養手当, 【法律】児童扶養手当法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
厚生労働省 > 避難所,社会福祉施設における措置 >