【日付】2011/04/06 【担当課】社会・援護局傷害保険福祉部企画課 【宛先】各都道府県障害保健福祉主管課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000189xq-img/2r98520000018b9a.pdf 【震災後通達の要旨】 概算請求を行う場合4月13日までにその旨を各国民健康保険団体連合会(国保連)に届出ること。3月11日以前のサービス提供分については,平成22年11月から平成23年1月までの介護給付費等支払額(支払実績)を92で除し,11を乗じることにより,3月12日以降のサービス提供分については同支払実績を92で除したものに20×(1+0.0031)を乗じることにより(児童福祉法に基づく障害児施設給付費の場合は20×(1+0.0107)を乗じる)算出すること。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】介護給付費, 概算請求, 算出方法 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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