【日付】2011/04/06 【担当課】社会・援護局傷害保険福祉部企画課 【宛先】各都道府県障害保健福祉主管課 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000189xq-img/2r98520000018b9a.pdf 【震災後通達の要旨】 東日本大震災に関する介護給付費等の請求手続について、概算による請求を可能とすることなどを各都道府県に周知 【ワンポイント説明】 サービス提供記録等を地震により紛失・毀損した事業所については,被災前にサービス提供を行った分について概算による請求を行うことができる。被災後にサービス提供を行った場合は原則として通常の手続による請求を行う。但し災害救助法適用地域(東京都の区域を除く)所在の事業所で3月12日以降にサービスを行った者については概算請求を行うことができる。 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】介護給付費, 概算請求, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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