【日付】2011/04/06 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 【宛先】各都道府県,指定都市,中核市 障害保健福祉主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000189xq-img/2r98520000018c8r.pdf 【震災後通達の要旨】 やむを得ない理由により、利用者の避難先等において安否確認や相談支援等の支援の提供を行った場合は、報酬の対象とすることを可能とするなど、障害福祉サービス等に係る報酬の弾力的措置等をわかりやすく整理して都道府県等に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】障害福祉サービス, , 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】東北地方太平洋沖地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について, 3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について, 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について |
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