【日付】2011/04/04 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0404第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017txn-img/2r98520000017ufd.pdf 【震災後通達の要旨】 2.応急仮設住宅について、住家に直接被害がなくても、長期にわたり自らの住家に居住できない場合には提供できること、3.資力要件は、応急救助との趣旨等を踏まえ必要と考えられる希望者にはできる限り供与することにつき改めて周知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】収容施設の供与, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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