【日付】2011/04/04 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0404第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017txn-img/2r98520000017ufd.pdf 【震災後通達の要旨】 1.災害救助法による救助に要した費用は、福島第一原子力発電所周辺区域からの避難者であるか否かに関わらず、受入れ都道府県から被災県に全額求償することができる旨 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】求償, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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