【日付】2011/04/01 【担当課】老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課 【宛先】各都道府県介護保険担当主管部(局)(岩手県、宮城県、福島県を除く) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017i28-img/2r98520000017kgm.pdf 【震災後通達の要旨】 受け入れ施設等において介護職員の不足が確認された際には、介護施設・事業所から派遣するなど、要介護高齢者の処遇に支障が生じることのないよう各都道府県に依頼 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 岩手,宮城,福島を除く各都道府県 【キーワード】収容施設の供与, 高齢者, 処遇 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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