【日付】2011/04/01 【担当課】雇用均等・児童家庭局総務課、文部科学省初等中等教育局児童生徒課 【宛先】各都道府県教育委員会担当課長,指定都市教育委員会担当課長,都道府県私立学校主管課長,附属学校を置く各国立大学学長,小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長,各都道府県,指定都市,児童相談所設置市の児童福祉主管部(局)長 【種類】通知 【発番】23初児生第2号,雇児総発0401第4号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017i28-img/2r98520000017kil.pdf 【震災後通達の要旨】 震災孤児等の把握に当たって、児童相談所と教育委員会の連携などについて全国の都道府県等に通知 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 児童相談所,教育委員会 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】子ども, , 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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