【日付】2011/03/25 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0325第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016fzu.pdf 【震災後通達の要旨】 公営住宅等を活用して災害救助法に基づく避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となるので、積極的に被災者の受入れを当たるように要請する 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】収容施設の供与 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」 |
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