【日付】2011/03/24 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0324第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000166j9.pdf 【震災後通達の要旨】 旅館・ホテル等の宿泊費用は受入県において,当該施設への移動費用は被災県において負担した上,受入県が負担した費用は被災県に求償され,最終的には国が被災県に対して必要な財政措置を講ずることを予定している。 【ワンポイント説明】 受入県の費用負担はない。 【適用対象者】 旅館業者 【適用地域】 【キーワード】求償, , 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入について, |
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