【日付】2011/03/24 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、精神・障害保健課 【宛先】各都道府県,指定都市,中核市の障害保健福祉主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000165ss.pdf 【震災後通達の要旨】 「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡)に基づき実施すること。 【ワンポイント説明】 自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できる。緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えない。指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】受給者証, 提示, 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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