【日付】2011/03/24 【担当課】社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、精神・障害保健課 【宛先】各都道府県,指定都市,中核市の障害保健福祉主管部(局) 【種類】事務連絡 【発番】 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000165ss.pdf 【震災後通達の要旨】 被災により受給者証又は施設受給者証(受給者証等)を紛失し又は家屋に置いたまま避難している等の事情があり受給者証等を提示することができない場合は、障害者自立支援法第29条第2項ただし書又は児童福祉法第24条の3第7項ただし書の規定により受給者証等を提示しなくても指定障害福祉サービス等又は指定施設支援を受けることができる。紛失した被災障害者等に対しては、可能な限り速やかに再交付申請を行うよう勧奨されたい。 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 【キーワード】支給決定, 受給者証, 紛失 【法律】 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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