【日付】2011/03/19 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0319第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jqc.pdf 【震災後通達の要旨】 御遺体の発見場所から安置所までの運送経費も国庫負担となること 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】死体, , 【法律】災害救助法 【施行規則】8条 【施行令】 【震災関連通知】 |
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