【日付】2011/03/19 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0319第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jqc.pdf 【震災後通達の要旨】 炊き出し期間を2ヶ月とすること 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】食料品, 飲料水, 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
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