【日付】2011/03/19 【担当課】社会・擁護局総務課長 【宛先】各都道府県災害救助担当主管部(局)長 【種類】通知 【発番】社援総0319第1号 【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jqc.pdf 【震災後通達の要旨】 避難所が不足する場合に民間のホテル等を借り上げて避難所とすることも可能であること、避難所の開設期間を2か月とすること、応急仮説住宅の供与の際には、地域の実情に配慮するとともに着工期間を20日以内とすること、農地を利用する際の納税猶予について 【ワンポイント説明】 【適用対象者】 【適用地域】 各都道府県 【キーワード】収容施設の供与 【法律】災害救助法 【施行規則】 【施行令】 【震災関連通知】 |
厚生労働省 > 避難所,社会福祉施設における措置 >